昨日6月27日に自転車に関する情報が発表されました。
自転車での「酒気帯び運転」と、スマートフォンなどを耳にあてて自転車を走行する「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を今年の11月1日にする方針が決まりました。
*ながら運転は有罪になると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
*酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
この2つの違反を繰り返した人に自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正案も公表。
自転車を運転する人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する「安全講習」を受講することも義務づけました。
講習自体は「罰則」ではありませんが、各公安委員会からの通知を受けても受講しなかった場合に、5万円以下の罰金が科せられます。
危険運転は自分自身のケガだけではなく、相手に大ケガをさせたり死亡させることもあります。
自転車も、バイクや車と同じ走る凶器だということを認識して運転してください。
自転車に乗る方は保険加入も忘れずにお願いします。
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